産業医について

栄エンゼルクリニックでは、健康診断及び人間ドックの実施と併せて、産業医の委託も承っております。

働き方改革のスタートに伴い、事業所における企業の労働環境の整備は急務といえます。
衛生委員会の設置から、ストレスチェックにいたるまで、きめ細やかにサポートさせて頂きます。

産業医の選任が義務になる基準は?

選任する産業医の人数や形態は、「事業場」の規模や事業内容によって異なります。「事業場」とは、同じ場所で相関連する組織的な作業をできる場所の単位のことで、同じ会社であっても、支店、支社、店舗ごとに1事業場となります。
労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場は、産業医を1名以上選任し、労働者数3,001人以上の規模の事業場は、産業医を2名以上選任しなくてはなりません。
注意すべき点は、労働者数50 人以上の事業場ごとに、産業医を選任する義務があるということです。たとえば、企業Aの支店Xの労働者が150人、支店Yが70人であった場合、産業医を支店ごとに選任する義務があります。
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、下記の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。

産業医を選任していない場合の罰則はあるの?

産業医を選任すると、産業医の選任報告を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。その期限は次のように定められています。
事業場は、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
(引用元:労働安全衛生規則第13条)
産業医の選任義務がある条件にあてはまっているにも関わらず、産業医を選任していなかった場合は、労働安全衛生法において法律違反となり罰則が設けられています。
労働安全衛生法第13条第1項には「医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない」とあり、第120条には、これをしなければ50万円以下の罰金に処するという罰則規定が記載されています。
労働者が50人をそろそろ越えそうなら、産業医の先生を探すタイミングです。規模に応じて、必要な産業医の選任の準備をしていきましょう。